高所作業とは、何十メートルもの高さのところで作業するのをイメージしますが
実は、2メートル以上の高さでの作業を「高所作業」といいます。
こうした高さのある場所で作業を行うときには
墜落の危険性を回避するための措置を講じる必要があると労働安全衛生規則という法律でも定められています。
具体的には、次のような指針をもとに作業を進めていくことで事故や災害などの危険対策をとっていきます。
1、使用する工具には落下防止措置を施す
腰袋の中が工具で一杯になっていたら、作業がしづらいだけではなく
工具を取り出す際に、別の工具に引っ掛かって落下する可能性もあります。
工具には、落下防止コード等を使用し、万が一の落下を防ぎます。
また、身に着けるものは、なるべくすべりにくい物にします。
2、悪天候の作業中止の基準
労働安全衛生規則では「事業者は、高さ2m以上の箇所での作業を行う場合においては、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該作業に実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない」とあります。
悪天候の基準値は次のようになっています。
強風・・・10分間の平均風速が10m/秒以上の風
大雨・・・1回の降雨量50がmm以上の降雨
大雪・・・1回の降雪量が25cm以上の降雪
中程度の地震・・・震度4以上の地震
3、点検作業
労働安全衛生規則には、次のような内容で、常時点検をおこなうことが明記されています。
事業者は、足場(つり足場を除く)における作業を行うときは
その日の作業開始前に、作業箇所の足場用墜落防止設備を取り外し
脱落の有無について点検し、異常を見つけたときには直ちに補修すること。
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